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最高裁判所第三小法廷 平成11年(行ツ)173号 決定

上告人兼申立人

飯野昌男

被上告人兼相手方

札幌中税務署長 山角光雄

右指定代理人

石井克典

右当事者間の札幌高等裁判所平成一〇年(行コ)第一三号所得税更正処分等取消請求事件について、同裁判所が平成一一年四月二一日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

本件を上告審として受理しない。

上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

理由

一  上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

二  上告受理申立てについて

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